会員規則
この会員規約は(以下「本規約」という)は、NPO法人HAEJ(以下「当法人」という)と、当法人の会員(以下「会員」という)との関係に適用する。
第1条(目的) 当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
第2条(会員の定義)
- 会員とは、当法人のすべての種別の会員の総称をいう。
- 運営会員とは、当法人の目的に賛同し、法人運営及び事業を推進する個人の会員をいう。
- 一般会員とは、当法人の目的に賛同し、法人活動に参加・援助する個人の会員をいう。
- 賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、法人活動に参加・援助する個人及び団体の会員をいう。
第3条(入会申込) 入会申込書に必要事項を記入し、当法人にE-mail、郵送、または直接提出することとする。入会はその年の年会費を入金した時点で成立するものとする。
第4条(入会金及び年会費)
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入会金及び年会費は次のように定める。
- 運営会員
- 入会金 0円 年会費 2,000 円
- 一般会員
- 入会金 0 円 年会費 1,000 円 (但し、未成年は無料)
- 賛助会員
- (個人) 入会金 0 円 年会費 一口 1,000 円
- 賛助会員
- (団体) 入会金 0 円 年会費 一口 10,000 円
- 入会月がその年度の半分を過ぎていた場合、年会費は半額になるものとする。その場合、当法人より年会費入金額を明示することとし、その後の支払いとなる。
第5条(入会の成立) 入会は、前項に定める入会申込に対して、入会申込書の提出と第4条に定める年会費の入金したときに成立する。
第6条(入会の拒絶) 当法人は、入会申込者が当法人定款第11 条に該当する場合、あるいは次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
- 申込書に虚偽の事項を記載した場合
- 入会申込者がかつて除名された者であった場合
- 初年度年会費が指定期限日を過ぎても未納の場合
第7条(会員資格の更新期限)
- 会員資格の更新期限は、当法人決算月末日(毎年 3月 31 日)までとする。なお、定款第9条第3号に定めるとおり、会員資格は継続して1年以上会費を滞納したときに失効する。
- 更新期限満了前に当法人より継続のための案内を送付する。その案内により、次年度の年会費を指定期限日までに納入することにより会員期間を1年延長することができる。
第8条(会員への情報提供)
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当法人より運営会員に対し、次の各号にかかる情報等を提供する。
- 当法人の運営委員として各種業務に関する情報
- 当法人が主催する講習会や交流会、その他イベント等に関する情報
- HAE診療や当法人主催のイベント等に関する情報
- 当法人へHAEに関わる医療に関する相談および情報提供
- 当法人の治療・調査アンケート等への参加情報
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当法人より一般会員に対し、次の各号にかかる情報等を提供する。
- 当法人が主催する講習会や交流会、その他イベント等に関する情報
- HAE診療や当法人主催のイベント等に関する情報
- 当法人へHAEに関わる医療に関する相談および情報提供
- 当法人の治療・調査アンケート等への参加情報
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当法人より賛助会員に対し、次の各号にかかる情報等を提供する。
- 当法人が主催する講習会や交流会、その他イベント等に関する情報
- HAE診療や当法人主催のイベント等に関する情報
第9条(総会における表決権)
- 当法人は年 1回の定例総会と不定期に開催される臨時総会において、当法人の運営に関する決定を行う。
- 総会は、当法人定款に定めるとおり、社員をもって構成する。
第10 条(個人会員の資格継承) 個人で入会した会員が、退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとする。第三者への資格継承はできないものとする。
第11 条(団体会員の資格継承) 団体会員として入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面にて当法人に通知する必要がある。
第12 条(会員情報の変更) 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面等(メールによるデータ送信も含む)をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
第13 条(会員資格の喪失) 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
- 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
第14 条(除名)
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当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
- 当法人の定款等に違反したとき。
- この会員規約に違反したとき。
- 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
第15 条(退会) 会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第16 条(拠出金品の不返還) 既に納入した入会金、年会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第17 条(損害賠償)
- 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
- 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。